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ゆっくり茶番劇の商標登録を請け負った特許事務所謝罪「皆様に愛されている商標であることを存じておらず、ご迷惑をおかけ致したこと申し分けございませんでした。」

ゆっくり

0 :ハムスター速報 2022年5月16日 17:00 ID:hamusoku
「ゆっくり茶番劇」について
2022/05/16

1.謝罪
皆様に愛されている商標であることを存じておらず、ご迷惑をおかけ致したこと申し分けございませんでした。

2.爆破予告について
「ゆっくり茶番劇」を愛しているからこその行為かもしれませんが、冗談ではすまされませんので直ちに通報致しました。
今後については警察が事件として取扱うのかは分かりませんが、協力を求められた場合は協力致します。

3.弊所の見解について
(1)出願について
自身がYoutubeのチャンネルで使用したいと希望されていましたので調査を行った上で出願の代理を行いました。
調査において使用されている事例は見うけられましたが、周知商標(全国的に広く知られている)とはなっていないと判断しています。
よくご存じの方にとってはこれだけ使用されているのにと思われるかもしれませんが、当時のインターネット検索でワードを限定して検索しても件数的には数万件程度であり、周知と呼べるレベルではないと判断しています。
以上より、出願人が自身のために使用する商標(商標法第3条第1項柱書)として代理していますので代理に問題はありませんし、出願する行為にも問題はありません。
もし、出願の段階で不正の目的があったのであれば、弁理士の責任として当然ストップをかけます。

今後について
商標権者と本商標は自身の商標であるはずと思われる方との間で話し合い等が行われ、場合によっては無効審判がなされるでしょう。
無効審判においては全国的な周知性がなかったとしても、一地域で周知商標であったことを主張する(同項第10号)、混同を生じる可能性(同項第15号)、不正の目的(同項第19号)で争われるのではないかと予想されます。
弊所がそれに対してどう関わるかは、商標権者の考えをまだ確認できていませんので確認してからとなります。

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Source: ハムスター

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